高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布

  • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第180号)
  • 高年齢者等職業安定対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第350号)
  • 高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(令和2年厚生労働省告示第351号)

令和3年4月1日を施行日として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務とされます。

この改正に関する省令、基本方針、指針が定められました。

〔令和3年4月1日施行・適用〕

※ 厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページを用意し、最新の情報を随時提供しています。

  そのリンクも紹介いたします。

<高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html