法定雇用率を本来より引き下げる経過措置の廃止

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第311号)

平成30年4月1日施行の改正で、法定の障害者雇用率(法定雇用率)が引き上げられましたが、経過措置により、3年以内という期限を設けて、その引き上げ幅が抑えられていました。その経過措置の廃止期日が「令和3年3月1日」とされました。

結果的に、同日前から法定雇用率が0.1%引き上げられることになります。

※ この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されています。

  そのリンクも紹介いたします。

<令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf