法定雇用率の引き上げに伴う障害者雇用促進法施行規則等の改正

雇用保険法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第202号)

令和3年3月1日から法定雇用率が0.1%引き上げられることになりますが、この改正に伴う障害者雇用促進法施行規則等の改正が行われました。

これに伴い、雇用状況の報告の義務および障害者雇用推進者の選任の努力義務が課される一般事業主の範囲などが、改められることになりました。〔令和3年3月1日施行〕

※ この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されています。

  そのリンクも紹介いたします。

<令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf