職業安定法施行規則の一部改正

●職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第89号)

労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等において、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、労働基準法施行規則と同様に、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(当該更新回数の上限等を含む。)並びに従事すべき業務の内容の変更の範囲及び就業の場所の変更の範囲を追加するなどの改正が行われました。〔令和6年4月1日施行〕

※ この改正のメインである募集時等に明示すべき事項の追加について、厚生労働省からリーフレットが公表されています。そのリンクを紹介しておきます。

<令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます>

・求人企業の皆様へ:https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf
・職業紹介事業者の皆様へ:https://www.mhlw.go.jp/content/001114111.pdf
・求職者の皆様へ:https://www.mhlw.go.jp/content/001114112.pdf