健康保険法等の一部改正

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、市町村による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる必要があるとして、健康保険法、高齢者医療確保法、国民健康保険法などが改正されました。〔一部を除き、令和6年4月1日施行〕

※ この改正の概要について、国会に法案が提出された際の資料(概要)を紹介しておきます(大幅な修正なく、この案のとおりに成立)。

<全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/001056106.pdf