●厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年3月1日厚生労働省告示第50号)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。
その内容の一部を改正する告示が公布され、令和6年度に適用される現物給与の価額が決まりました。
〔令和6年4月1日から適用〕
●厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年3月1日厚生労働省告示第50号)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。
その内容の一部を改正する告示が公布され、令和6年度に適用される現物給与の価額が決まりました。
〔令和6年4月1日から適用〕