高年齢雇用継続給付の給付率の改正など

●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年2月1日厚生労働省令第23号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、令和7年4月1日から、高年齢雇用継続給付の額の計算に用いる給付率が、「最大15%(賃金の額がみなし賃金月額の61%相当額未満の場合)」から「最大10%(賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額未満の場合)」に改正されることになっています。

これに伴い、賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額以上75%相当額未満となった場合の給付率(逓減給付率)も見直すこととされました。

また、教育訓練給付関係の様式について、その一部を改正することとされました。

〔令和7年4月1日(教育訓練給付関係の様式の改正については公布の日)から施行〕