●障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第44号)
●障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第16号)
新たな障害者雇用率(法定雇用率)が定められ、経過措置により、2段階で引き上げられることになりました。併せて、障害者雇用調整金の算定のための単位調整額の引き上げ、除外率の引き下げなどが行われます。〔令和6年4月1日施行(ただし、一部の規定は、令和5年4月1日、令和7年4月1日施行)〕
※ この改正(一部、別途行われた改正を含む。)について、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf