厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正

〇厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第49号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。
この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔令和4年4月1日適用〕
なお、今回、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正はありません。
※ 日本年金機構からは、次のようなお知らせがありました。そのリンクを紹介させていただきます。

<令和4年4月1日から現物給与の価額が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2022.pdf