令和6年12月からの確定拠出年金の拠出限度額を定める確定拠出年金法施行令等の一部改正

〇確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号)

国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を公平に支援するため、令和3年度税制改正大綱(令和2年12月21日 閣議決定)において措置を講じることとされた「確定拠出年金の拠出限度額の見直し」を行うため、確定拠出年金法施行令などの規定について、所要の改正を行うこととされました。〔令和6年12月1日施行〕

※ 確定拠出年金制度については、ここ数年頻繁に改正が行われています。

拠出限度額についても、令和4年10月1日から、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和に関する改正が施行されることになっています。今回、公布された改正は、その後に施行されるもの(令和6年12月1日施行)で、確定拠出年金の拠出限度額に、DB等の他制度掛金相当額を反映させるものです。

厚生労働省から、今後の改正の概要を示した資料が公表されていますので、そのリンクを紹介しておきます。ご確認ください。

<確定拠出年金の拠出限度額>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/taishousha.html