次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正

〇次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号)

次世代育成支援対策推進法(次世代法)の規定による「くるみん認定」及び「プラチナくるみん認定」の認定基準を改正するとともに、現行のくるみん認定基準に相当する制度を別途定める(以下「トライくるみん認定」という。)こととされました。

また、事業主における不妊治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推進するため、くるみん認定等に新たな類型を設ける等の改正が行われました。〔令和4年4月1日施行〕

※ この改正については、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。

 <令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。また、新たな認定制度がスタートします>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf