育児・介護休業法及び雇用保険法の一部改正

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置及び育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずることとされました。〔令和4年4月1日から段階的に施行〕

※ 厚生労働省から、この改正を案内するためのリーフレットが公表されています。そのポイントをご確認ください。

<育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf