健康保険法等の一部を改正する法律

〇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)

「全世代対応型の社会保障制度」を構築するため、健康保険等の傷病手当金の支給期間の通算化などのほか、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しなどの所要の改正を行うこととされました。〔一部を除き、令和4年1月1日から段階的に施行〕

※ 給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていこうというのが、「全世代対応型の社会保障制度」です。

これを構築するための改正が行われます。

厚生労働省から、この改正の概要が公表されています。企業実務に影響がある改正事項も含まれていますので、ご確認ください。

<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000797412.pdf