令和3年の育児・介護休業法等の改正の一部の施行日

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第267号)

令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。

その改正規定のうち、出生時育児休業の創設、育児休業の分割取得の施行期日が、「令和4年10月1日」とされました。

※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。

 <育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html