令和3年の育児・介護休業法等の改正〔令和5年4月1日施行分〕に関する育児・介護休業法施行規則の改正

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第184号)

 令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。

 その改正規定のうち、令和5年4月1日施行分(いわゆる大企業における育児休業取得状況の公表の義務化)について、これに対応した育児・介護休業法施行規則の改正が行われました。〔令和5年4月1日施行〕

※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。

 <育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html