令和3年の育児・介護休業法等の改正〔令和4年4月1日施行分〕に関する育児・介護休業法施行規則および関係指針の改正

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第169号)
〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第365号)

令和3年の通常国会で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。

その改正規定のうち、令和4年4月1日施行分について、これに対応した育児・介護休業法施行規則および関係指針の改正が行われました〔令和4年4月1日施行・適用〕。

※ 令和3年の育児・介護休業法等の改正については、厚生労働省でも専用ページを開設し、最新の情報を提供しています。リーフレットや就業規則の規定例などが公表されていますので、ご確認ください。

 <育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html