令和2年年金制度改正(令和4年4月1日以降施行分)に関する政令の一部改正

〇年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第229号)

令和2年年金制度改正(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」による改正)が令和4年4月1日以降に本格的に施行されます。その施行に伴い、国民年金法施行令等の規定について、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ増額率の上限の改正、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げ減額率の改正などの所要の改正を行うこととされました。〔令和4年4月1日から段階的に施行〕

※ 厚生労働省は、令和2年年金制度改正について専用のページを設けています。全体像を確認しておきましょう。

<年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚労省)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
※ 今回公布された政令については、次の通達でも説明されています。

<「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布について(令和3年保発0806第1号/年発0806第1号)
≫ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6117&dataType=1&pageNo=1